飼い主のいない動物たちへの愛情の証です
マイクロチップ普及活動
動物の個体識別・所有者の明示について
マイクロチップ読取用ハンディーリーダー
(セーブペットプロジェクトの寄付金により寄贈)
動物の飼い主の方は、動物が自分の所有するものであることを明らかにすること(所有明示といわれています。)が、「動物の愛護及び管理に関する法律」により重要な責務であるとされています。
また、この所有明示の意義や役割については、関連する環境省告示のなかで動物の盗難及び迷子の防止や、万一、動物が迷子になった場合の飼い主発見を容易にすること等に役立つこと、また、その動物の責任の所在を社会に対して明らかにすることで、飼い主の方の意識をより高め、故意に動物を遺棄したり、逃がしてしまうことの未然の防止に役立てるものであると述べています。
このように「所有を明らかにする」ということは、現在飼われている動物に審に対する動物愛護等の面からの『動物への責任』を明らかにすること、そして動物を飼うことによる適正な管理等の面からの『社会への責任』を明らかにすることであり、動物を愛護し、人と動物が共生キる社会を築くうえで大変重要なことであると考えます。
現在、動物が自分の所有するものであることを明らかにするための方法としては、首輪、名札等を動物に装着するなどの方法がありますが、①動物によって外されにくいもの、②老朽化等によって脱落したり消失するおそれのないもの、③飼い主の方の氏名・連絡先等がかかれているもの等が必要になります。しかし、これらの方法は、長い期間における耐久性や脱落、記入れている文字の消失がおきる可能性があり、そのために環境省では、「マイクロチップ」を動物に埋込むことによる方法での所有明示を推奨しています。
この「マイクロチップ」による所有明示方法は、脱落、消失、書き換え等のおそれがほとんどないもので、動物にとっては半永久的な方法で飼い主の方との強い「絆」になるものになると考えます。
マイクロチップによる所有明示を行っていた結果、飼い主の元に戻ることができた動物の事例をご紹介します。
F県で3歳の雌猫が行方不明になり、3ヵ月後に飼い主の元に帰った例
生後4ヶ月でマイクロチップを埋込んだ猫が、3歳になった5月上旬のある日の夜に飼い主Aさん宅から外に出たまま行方不明となり、Aさん家族総出で近所を探したが見つからなかった。
あきらめかけていた8月の下旬に、動物病院から「マイクロチップ番号」を基にAさん宅に連絡があり無事に飼い主Aさんの元に帰った。この猫は、飼い主のAさん宅から約3km離れた場所でBさんに拾われ飼われていたが、その後Bさんがこの猫に不妊手術を受けさせるため動物病院に連れて行ったところ、その動物病院の獣医師がマイクロチップの埋込みの有無及びマイクロチップの番号の読取りを行い、読取った番号に基づき日本獣医師会のデータベースに照会し、飼い主Aさんがわかった。 寄稿:(社)日本獣医師会 四宮 勝之
注: マイクロチップを動物病院で動物に埋込むだけでは、万一の場合、飼い主の方への連絡等はできません。埋込まれたマイクロチップの番号、飼い主氏名、住所、連絡先等の事項をデータ登録機関である(社)日本獣医師会に登録することが必要です(登録料1,000円の負担が必要です。)。
詳しくは日本獣医師会のサイトをご覧ください。