飼い主のいない動物たちへの愛情の証です

動物愛護管理法について

令和元年、動物愛護管理法改正案が公布

令和元年年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)等の一部を改正する法律案」が公布されました。前回の改正の公布が平成24年(施行は平成25年)なので、7年ぶりとなります。原則として公布から1年以内に施行されるため、改正された法律が効力をもつのは来年以降です。

今回の改正は、セーブペットプロジェクトが取り組んできた犬猫の殺処分問題の改善や、動物福祉の向上につながる内容が含まれています。主なポイントをまとめて紹介しましょう。

動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化

動物愛護管理法では飼い主さんが動物に対して愛情と責任を持って適正に飼養し、健康や安全守るよう努めることが明記されていました。加えて動物が周囲に迷惑をかけないように努めることも飼い主さんの責任となっています。これらは努力義務でしたが、さらに環境大臣が動物の飼養などについて基準を定めたときは、それを守らなければならないことが明確になりました。

第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等

犬猫などの販売業者、ペットホテル業者、訓練業者、老犬・老猫ホームなどの業者に対して、守らなければならない基準が具体的になりました。たとえば施設の構造や規模、繁殖の方法などです。これらの業者は都道府県知事への登録が必要ですが、動物保護関連法に基づき罰金以上の刑に処せられたことがある場合などに登録を拒否できるようになりました。

出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限

上記の「第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等」の中に、出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限することも盛り込まれました。これは親元から早く離した子犬ほど成長後に問題行動を起こす傾向が高まるという研究を受けたものです。

日本犬は繁殖業者が飼い主に直接販売する場合に限り、8週齢規制から除外されることになりました。販売業者を経由する場合は他犬種と同じく適用となります。

動物の適正飼養のための規制の強化

動物の適正飼養を行なっていない飼い主さんに対して、都道府県知事による指導や立入検査ができるようになりました。近年の多頭飼育による問題を受けて、適正飼養が困難な場合に繁殖防止(不妊・去勢手術など)を行うことも義務付けられました。

動物虐待に対する罰則の引き上げ

上記の「動物の適正飼養のための規制の強化」の中に、動物虐待に対する罰則の引き上げも盛り込まれています。改正前と改正後では法定刑が2倍以上になり、命ある動物を傷つけることへの罰則が厳しくなったことがわかります。

殺傷:懲役2年、罰金200万円→懲役5年、罰金500万円
虐待・遺棄:罰金100万円→懲役1年、罰金100万円

マイクロチップの装着等

犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務付けることになりました。さらにその犬猫を飼い主さんが迎えた場合、繁殖業者等から自分へと登録内容を変更することも義務化されています。

すでに犬猫と暮らしている飼い主さんは努力義務の段階ですが、マイクロチップは鑑札や迷子札と違ってはずれることがないため、動物が迷子になった場合に発見されやすくな、災害時の所有者明示としても有効と考えられています。マイクロチップについて詳しくはこちらをご覧ください。

セーブペットプロジェクトでは、犬や猫をはじめとする動物が社会の一員となり、人と共生していく未来を目指しています。今回の動物愛護法改正案で明らかになった新たな問題や課題を解決するために、様々な関係先と連携しながら取り組んで参ります。

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